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2011年10月26日水曜日

本日(26日)締切 環境省「放射性物質汚染対処特措法に基づく基本方針骨子案」等に対する意見の募集(パブリックコメント)

FAX、電子メールで受け付けているようです。この件に関して、Save Childさんのホームページにいろいろ資料があります。

以下、環境省HPより転載:

公表日平成23年10月17日(月)
案件名「放射性物質汚染対処特措法に基づく基本方針骨子案」等に対する意見の募集(パブリックコメント)について「意見募集中」
公表資料の
入手方法
・窓口(水・大気環境局総務課)配付
・郵送
意見・情報
締切日
平成23年10月26日(水)
問い合わせ先環境省水・大気環境局総務課
御意見募集要項報道発表資料参照
報道発表資料「放射性物質汚染対処特措法に基づく基本方針骨子案」等に対する意見の募集(パブリックコメント)について(お知らせ)【平成23年10月17日】

平成23年10月17日

「放射性物質汚染対処特措法に基づく基本方針骨子案」等に対する意見の募集(パブリックコメント)について(お知らせ)

環境省では、「放射性物質汚染対処特措法に基づく基本方針骨子案」及び「放射性物質汚染対処特措法第11条第1項、第25条第1項、第32条第1項及び 第36条第1項の環境省令で定める要件案」について、平成23年10月17日(月)~10月26日(水)までの間、広く国民の皆様の御意見をお聴きするパ ブリックコメントを実施します。
これらは、平成23年8月に議員立法により成立した「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された 放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(以下「放射性物質汚染対処特措法」という。)」に基づくもので、同法の全面施行(平成24年1月 1日)までに策定することとなっているものです。

1.基本方針及び汚染廃棄物対策地域・除染特別地域・汚染状況重点調査地域・除染実施計画を定めることとなる区域の指定の要件の案について

東日本大震災に伴う放射性物質による環境の汚染による人の健康又は生活環境への影響を速やかに低減することを目的とした放射性物質汚染対処特措法が平成23年8月30日に公布・一部施行され、平成24年1月1日に全面施行される予定です。
環境大臣は、同法第7条に基づき基本方針を、環境省令により汚染廃棄物対策地域・除染特別地域・汚染状況重点調査地域・除染実施計画を定めることとなる 区域の指定の要件を定めることとされており、この度、基本方針の骨子案及び地域等の指定の要件案がまとまったので、広く国民の皆様から御意見をお聴きする ため、パブリックコメントを実施いたします。

<基本方針に定められる事項>

事故由来放射性物質による環境の汚染への対処の基本的な方向
事故由来放射性物質による環境の汚染の状況についての監視及び測定に関する基本的事項
事故由来放射性物質により汚染された廃棄物の処理に関する基本的事項
土壌等の除染等の措置に関する基本的事項
除去土壌の収集、運搬、保管及び処分に関する基本的事項
その他事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関する重要事項

<今後のスケジュール>

基本方針については、パブリックコメントで頂いた御意見等を踏まえ、所定の手続を経て、11月に閣議決定する予定です。
汚染廃棄物対策地域等の指定要件については、パブリックコメントで頂いた御意見を踏まえ、11月に公布する予定です。

2.意見募集(パブリックコメント)について

(1)意見募集対象

[1]
放射性物質汚染対処特措法に基づく基本方針骨子案
[2]
放射性物質汚染対処特措法第11条第1項、第25条第1項、第32条第1項及び第36条第1項の環境省令で定める要件案

(2)意見の募集期間

平成23年10月17日(月)~平成23年10月26日(水)
郵送の場合は、平成23年10月26日(水)必着

(3)意見の提出方法

御意見は、下記[1]~[4]までを御記入の上、電子メール・ファクシミリ・郵送のいずれかの方法で、下記[5]の提出先まで御提出ください。
[1]氏名(企業・団体の場合は、企業・団体名、部署名及び担当者名)
[2]住所
[3]電話番号又はメールアドレス
[4]御意見(意見ごとに下記事項を記載)
意見の対象([1]又は[2])
意見の該当箇所(ページ・行番号等)
意見の要約(意見は簡潔に記載)
意見及び理由(意見の根拠となる出典等があれば添付又は併記)
[5]提出先
・郵送:
環境省水・大気環境局総務課
(〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2)
・FAX:
03-3581-3505
・電子メール:
houshasen-tokusohou@env.go.jp

(4)注意事項

御意見は、日本語で御提出下さい。
電話での御意見は受け付けておりません。
御意見に対する個別の回答はいたしかねますので、あらかじめ御了承ください。
頂いた御意見については、意見提出者名、住所、電話番号、FAX番号及び電子メールアドレスを除き公開する場合があることを御承知おきください。
締切日までに到着しなかったもの、上記意見の提出方法に沿わない形で提出されたもの及び下記に該当する内容については無効といたします。
個人や特定の団体を誹謗中傷するような内容
個人や特定の団体の財産及びプライバシーを侵害する内容
個人や特定の団体の著作権を侵害する内容
法律に反する意見、公序良俗に反する行為及び犯罪的な行為に結びつく内容
営業活動等営利を目的とした内容

3.閲覧又は入手の方法

(1)
環境省ホームページのパブリックコメント欄
http://www.env.go.jp/info/iken.html)を参照
(2)
環境省水・大気環境局総務課にて配布
(東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎5号館23階)
(3)
郵送による入手
郵送により入手を希望する場合は、返送先を宛名に明記し200円切手を貼付した返信用封筒(A4版が入るもの)を同封し、意見提出先まで送付してください。

4.問い合わせ先

環境省水・大気環境局総務課
TEL:03-3581-3351(内線6966)
FAX:03-3581-3505
電子メール:houshasen-tokusohou@env.go.jp
担当:宇都宮、松浦

2011年9月29日木曜日

8都県に放射性汚泥などの中間貯蔵施設

環境省は大量の放射性の汚泥などが出ている都県(福島、岩手、宮城、茨城、栃木、群馬、千葉、東京)に中間貯蔵施設が設置する方針だということです。

47NEWSより(青字化筆者)

8都県に中間貯蔵施設 放射性物質含む

 環境省の南川秀樹事務次官は28日、福島県を訪れ、各県で発生した放射性物質を含む焼却灰や汚泥などの保管について、福島県を含む8都県でそれぞれ中間貯蔵施設を設置する必要があるとの認識を示した。
福島県内の市町村の首長らとの会談後、明らかにした。福島以外の7都県は岩手、宮城、茨城、栃木、群馬、千葉、東京。今後各都県に伝え、来月10日に環境省で開かれる検討会で正式に方針を示す。
中間貯蔵施設で保管するのはごみの焼却や下水処理に伴って発生した焼却灰や汚泥のほか、除染作業で出るごみなども含まれる。
2011/09/28 21:10   【共同通信】

2011年8月28日日曜日

放射性物質:7都県で焼却灰から暫定基準超えセシウム

毎日jpより(青字化筆者)

放射性物質:7都県で焼却灰から暫定基準超えセシウム

2011年8月27日 20時58分
環境省は27日、東北、関東地方など16都県を対象に廃棄物焼却施設で出た焼却灰を調べた結果、7都県42施設で、埋め立て可能な暫定基準(1キ ロ当たり8000ベクレル)を超える放射性セシウムが検出されたと発表した。東京電力福島第1原発事故による汚染が広範囲に広がっていることが改めて示さ れた。
 同省は福島県に限り、同10万ベクレルまでは埋め立てを許容する方針を既に提示しており、福島県以外にもこの方針を拡大する考えだ。
調査は、東京都内の焼却施設で6月、暫定基準を超える放射性セシウムが検出されたことから、青森県を除く東北5県、関東・甲信越地方と静岡県の計16都県に対して同省が要請していた。
その結果、焼却灰のうち、焼却炉内に残った「主灰」からは、福島県内の7施設で放射性セシウムが暫定基準を超えた。フィルターなど集じん設備から 回収した「飛灰」からは、岩手2▽福島16▽茨城10▽栃木3▽群馬2▽千葉8▽東京1--の各施設で暫定基準を超えた。最も高い数値は、福島市内の焼却 場で検出された9万5300ベクレルだった。
同省は、各地の焼却場で処分できない汚染灰の一時保管所が満杯に近づいている事態を重視。27日開かれた、がれき処理に関する安全性検討会では 「廃棄物処理を進め、身近な環境から放射性物質を取り除くことが重要」として、8000ベクレル以下の焼却灰は従来通り埋め立て処分を急ぐ一方、8000 ベクレル超~10万ベクレルの焼却灰についても福島県同様、適切に処分することが必要との意見で一致した。
試算では、焼却灰中の放射性セシウムが1キロ当たり10万ベクレルまでの場合、埋め立て場所の周辺住民の被ばく量は、作業中でも一般人の年間線量限度(1ミリシーベルト)を下回り、埋め立て後は100分の1以下になるという。
ただし、雨水に溶け出して地下水を汚染しないよう、焼却灰をセメントで固めるなどの処理が必要。また、埋め立て後の放射線量モニタリングや跡地利用の制限などの対策も欠かせないとしている。【江口一】